❛ 所定単位を修得すると資格を取得できるもの

卒業に必要な単位の範囲内で取得できる資格

  • 食品衛生管理者

厚生労働省管轄の国家資格で、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施工令に定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるために、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければいけない。

次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設

  • 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
  • 加糖粉乳 ・調整粉乳 ・食肉製品 ・魚肉ハム ・魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品 ・食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン ・ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
  • 食品衛生監視員

厚生労働省管轄の国家資格で、全国の主要な海・空港の検疫所において、輸入食品の安全監視及び指導(輸入食品監視業務)、輸入食品等に係る微生物検査と理化学検査(検査業務)、検疫感染症の国内への侵入防止(検疫衛生業務)の業務に従事します。

卒業に必要な単位とは別に、単位を修得する必要のある資格

  • 中学校教諭一種免許状(理科)
  • 高等学校教諭一種免許状(理科)
  • 司書
  • 司書教諭
  • 学芸員

受験に一定の要件が必要で、

在学中あるいは卒業後に受験資格が得られるもの

在学中に所定単位を修得すれば受験できる資格

  • 健康食品管理士

※在学中に受験の場合、3年次秋学期以上の学生のみ

一般社団法人 日本食品安全協会が認定試験により、登録認定している資格である。
本学科のカリキュラムは、日本食品安全協会が指定するカリキュラム等の認定基準を満たしているので、認定校として許可され、受験資格が得られている。

以下の内容の広範囲な領域を修得している。

  1. 食全般と健康のかかわり、食の安全・安心に関して正しい情報発信
  2. 保健機能食品、いわゆる健康食品、医薬品と食品の相互作用、医薬品や健康食品の副作用、NST(栄養支援チーム)への参画
  3. 食品機能成分の有効性・安全性、食品表示、食品添加物、残留農薬、食中毒などの知識

[取得後の活躍の場]

  1. 健康食品の開発研究(食品会社、製薬会社及び関連研究機関への就職)
  2. 健康食品に関する治験の収集(食品会社、製薬会社及び関連研究機関への就職)
  3. 健康食品の販売(食品会社、ドラッグストア等への就職)
  4. 健康食品に関する各種コンサルタント(食品会社、ドラッグストア等への就職)
  5. NSTメンバーとしてチーム医療への参画
  6. 食の安全・安心に関するリスクコミュニケータとしての活躍
  • 甲種危険物取扱者

在学中に受験できる資格

  • 中級バイオ技術者(2年次以上)
  • 上級バイオ技術者(3年次以上)

受験に特別な資格は必要ないが、

本学科で学んだ内容が活かせる資格

  • 公害防止管理者